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不動産登記は、法律的には誰にでもできることになっています。
住宅ローンの関係などで、実際は自分ではある一定の登記しか出来ないようです。
買主が自分で不動産登記をしようと思ったら、銀行は予定の不動産の買い主に「抵当権設定証書」や「金銭消費貸借契約証書」などを渡さなければならず、銀行にとって危険な行為です。
売主も、買主に、印鑑証明書など書類を渡すのは、嫌がるでしょう。売主にとっては、
登記だけして代金を支払ってもらえない可能性の危険な行為です。
売主や銀行に協力してもらわなくては、不動産登記はできないので、事実上は無理と考えたほうがいいでしょう。
住宅ローンを組むなら、銀行が司法書士を指定してくるでしょう。
こういった場合、不動産登記を自分でと考えるよりは、その司法書士に任せるのがベストです。
では、自分で不動産登記をできるのはどんなときでしょうか。
不動産の贈与や相続のときの「所有権移転登記」、住宅ローンが終わった後の「抵当権抹消登記」、建物を取り壊したり、災害などでつぶれてしまったときに行う「建物滅失登記」、畑や山林を宅地にするなどの土地の利用方法が変更になったときの「土地地目変更登記」などです。
関係者に利害関係が発生しないか、または親しい間柄の人と行う不動産登記は、自分でも申請
できるということになりますね。
一般的には不動産登記や登記に関連した法律関係に詳しい、司法書士の方に頼むのがいいと
おもいますが、費用は司法書士の事務所ごとに違ってくるのでそのあたりはいろいろ話を
聞いてみて決めたほうがいいと思います。

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2007年09月09日 15:12に投稿されたエントリーのページです。

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